組織図(2020年8月6日現在)

会員校数 (2021年7月1日現在)
理学療法士養成課程 23校
作業療法士養成課程 16校
規約(2020年12月24日現在)
(名称)
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第1条 本会の名称を臨床実習指導者講習会大阪府養成校協議会と称す。
(事務局)
第2条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 本会の事務局を会長の属する養成校内に置く。
(目的)
第3条 本会は、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会(以下、講習会)を、平等・公平な条件で開催するための条件の作成および、講習会の管理・運営を目的とする。
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)大阪府理学療法士養成校 学科責任者等(各養成校原則1名)
(2)大阪府理学療法士会および関係機関の役員の中から総会が認めた者
(3)大阪府作業療法士養成校 学科責任者等(各養成校原則1名)
(4)大阪府作業療法士会および関係機関の役員の中から総会が認めた者
(会費)
第5条 前条第1項第1号及び第3号に規定する会員の養成校は、定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)理事 6名以上10名以内
(4)監事 1名以上
2 役員は、総会において会員から選任する。
3 会長は、顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会の代表者として、本会の活動全般を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する実務を分担する。
4 監事は、本会の会計及びその他会務の執行を監査する。
5 顧問は、役員の諮問にこたえるほか、必要に応じて総会又は理事会に出席し、本会の運営について意見を述べることができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と
同一とする。
3 増員により選任された役員の任期は、他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2 会議は、会長が認めた場合は構成員以外の者も傍聴できる。
(総会)
第10条 総会は、本会の最高議決機関とし、年1回以上開催する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長が出席できないときは、副会長の中から議長を選出する。
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
5 総会の議事は出席会員の過半数で議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
6 総会は、臨床実習指導者講習会の年間計画(目標数)及び、開催日、開催地の選定、講師、
世話人の選定、依頼、文書発行などの事務担当者の選定などの支援策を協議し、議決を行う。
(理事会)
第11条 本会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、理事会を開催する。
2 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長が出席できないときは、副会長の中から議長を選出する。
4 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、過半数の出席をもって成立するものとする。
5 理事会の議事は出席者の過半数で議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事業報告及び決算)
第12条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書及び収支決算書を作成し、監事に
よる監査を経て総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第14条 この規約は、総会にて会員総数の3分の2以上の承認をもって変更することができる。
(解散)
第15条 本会を解散しようとするときは、総会にて会員総数の4分の3以上の承認を得なけ
ばならない。
2 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、臨床実習指導者の養成を行う
団体・機関に寄付するものとする。
本会則は、令和元年7月31日から施行する。
附 則
本会則は、令和元年12月25日から施行する。
附 則
本会則は、令和2年12月24日から施行する。
役員名簿(2023年7月31日現在)
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会長 河﨑 建人 副会長 千葉 一雄 副会長 熊崎 大輔 副会長 金尾 顕郎 副会長 関本 充史 理事 中根 征也 理事 射場 一寛 理事 幸田 利敬 理事 青木 修 理事 久利 彩子 理事 永吉 啓吾 理事 越智 久雄 理事 中村 義和 理事 松下 太 理事 田丸 佳希 監事 中平 剛志 顧問 中川 法一